2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
違反行為が行われた当該地理的範囲、この当該地理的範囲というのは、欧州経済領域、EEAよりも広い範囲という意味なんですけれども、こちらにおける違反行為に関連する物又はサービスの総価額を算定し、当該市場において各事業者の違反行為に対する売上価額の割合を決定し、この割合を当該事業者らが関係するEEA内における総売上額に当てはめる、こう書いてありまして、つまり割りつけを行っているんです。
違反行為が行われた当該地理的範囲、この当該地理的範囲というのは、欧州経済領域、EEAよりも広い範囲という意味なんですけれども、こちらにおける違反行為に関連する物又はサービスの総価額を算定し、当該市場において各事業者の違反行為に対する売上価額の割合を決定し、この割合を当該事業者らが関係するEEA内における総売上額に当てはめる、こう書いてありまして、つまり割りつけを行っているんです。
○渡辺(惣)小委員 これは前々からの話で、僕らも自治労から話を聞いたのだけれども、性質がこういう問題だから、なるべく触れたくないと思っておりましたが、かえ地の片一方の売上価額やなんかは、大蔵省関東財務局との話し合いで、そのまま据え置いたという。今度あなたの方で折衝しておるかえ地と称する方は、逆に価額を上げてきておるそうですね。われわれそういうふうに話を聞いておる。
物品販売業などでございましたら、総売上価額の一〇%ぐらいまでが附加価値額ではないかと思つております。非常に附加価値額の高い製造工業におきましても、まず三〇%ぐらいじやないかと思います。そのために、附加価値率が三〇%である、総売上金額の三〇%が附加価値額だといたしますと、この九万円を三〇%で割ればいいわけであります。そうしますと総売上額が三十万円というわけであります。